個人情報保護方針

個人情報保護方針

制定 平成27年11月5日
改正 令和4年5月17日

青森県漁業協同組合連合会
代表理事会長 松下 誠四郎
青森県青森市安方一丁目1番32号

青森県漁業協同組合連合会(以下「本会」という。)は、会員・利用者等の皆様の個人情報を正しく取り扱うことが本会の事業活動の基本であり、社会的責務であることを認識し、以下の方針を遵守することを誓約します。

1.関連法令等の遵守

本会は、個人情報を適正に取扱うために、「個人情報の保護に関する法律」(以下「保護法」という。)及び特定個人情報を適正に取扱うために、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)、その他、個人情報保護に関する関係諸法令及び個人情報保護委員会のガイドライン等に定められた義務を誠実に遵守します。

2.利用目的

  1. 本会は、取得した個人情報を本会の事業及びそれらに付随する各種サービスの提供またはご案内に必要な範囲内で利用します。この範囲を超えてお客様の個人情報を利用する必要性が生じた場合は、その旨をお客様に通知し、同意をいただきます。
  2. 取得した特定個人情報については、個人番号関係事務に必要な範囲内で利用し、法令により例外的に認められる場合を除き、ご本人の同意の有無にかかわらず、利用目的の範囲を超えた利用は行いません。

3.適正取得

本会は、個人情報を取得する際、適正かつ適法な手段で取得いたします。

4.安全管理措置

本会は、個人情報について、以下のとおり漏えい、滅失または毀損の防止その他の個人情報データの適切な管理のための措置を講じています。

① 組織的安全管理措置

基本方針及び規程等の整備・運用、組織体制の明確化等

② 人的安全管理措置

職員の教育・監督等

③ 物理的安全管理措置

機器及び電子媒体等の管理等

④ 技術的安全管理措置

情報システムへのアクセス制御及び情報システムの監視等

5.仮名加工情報の取扱い

本会は、仮名加工情報の取扱いに関して消費者の安心感・信頼性を得られるよう、保護法の規定に従うほか、個人情報保護委員会のガイドライン等に沿って個人データの適正かつ効率的な活用を推進いたします。

6.匿名加工情報の取扱い

本会は、匿名加工情報の取扱いに関して消費者の安心感・信頼性を得られるよう、保護法の規定に従うほか、個人情報保護委員会のガイドライン等に沿って個人データの適正かつ効率的な活用を推進いたします。

7.第三者提供の制限

本会は、法令等により例外として扱われるべき場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供しません。
また、本会は、番号法第19条各号により例外として扱われるべき場合を除き、ご本人の同意の有無に関わらず、特定個人情報を第三者に提供しません。

8.要配慮個人情報の取扱い

本会は、ご本人の要配慮個人情報については、法令等に基づく場合や業務遂行上必要な範囲において、ご本人の同意をいただいた場合等を除き、取得・利用・第三者提供はいたしません。

9.開示・訂正等

本会は、本人またはその代理人から、当該保有個人データの開示のご請求があったときは、次の各号の場合を除き、延滞なく回答します。なお、開示しない場合または当該保有個人データが存在しない場合には、その旨を回答します。

  1. 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  2. 本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
  3. 法令に違反することとなる場合
  4. その他「個人情報に係る苦情・開示対応に関する手続き」による開示等を行わない場合
    また、本会は、本人またはその代理人から、当該保有個人データに関して、訂正、追加もしくは削除のご請求、または利用の停止・消去もしくは第三者提供の停止のご請求があったときも、調査の上、法令に従って対応させていただきます。
    以上に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

住所 〒030-0803 青森県青森市安方一丁目1番32号
   青森県水産ビル 3階
宛先 青森県漁業協同組合連合会 総務部
電話 017-722-4211

10.苦情等相談窓口

本会の個人情報の取扱いに関する質問または苦情につきましては、下記にお問い合わせください。

住所 〒030-0803 青森県青森市安方一丁目1番32号
   青森県水産ビル 3階
宛先 青森県漁業協同組合連合会 総務部
電話 017-722-4211

11.継続的改善

本会は、個人情報保護の取組みについて、適正な管理に努め、本保護方針の継続的な改善に努めます。

以上

反社会的勢力対応内規

制定 平成26年11月27日

(目的等)

第1条

この内規は、本連合会役職員が、青森県漁業協同組合連合会コンプライアンス・マニュアルに定める反社会的勢力の排除を実現するため、内閣府の定めた「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(平成19年6月。いわゆる政府指針)の趣旨を踏まえ、連合会における対応姿勢に関する事項を定めるものである。

この内規の適用にあたっては、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(いわゆる暴力団対策法)および「個人情報の保護に関する法律」(いわゆる個人情報保護法)並びに青森県が定める「暴力団排除条例」に基づくものとする。

(定義)

第2条

この内規において「反社会的勢力」とは、継続的に違法行為や脅迫を行い金銭等の利益を得たり、暴力・暴行を伴う要求や法的責任を超えた不当な要求を行う団体または個人、およびこれらのものと資金関係や支配関係がある場合など実質的に一体と解される個人や法人をいい、具体的には次に該当するものをいう。

  1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から原則として5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるもの。
  2. テロ組織やマネーローンダリングを行うものや、挨拶料・用心棒代・口止め料等の不当な利益提供を要求するものおよび、整理屋、政治団体、環境団体および同和団体等を装うもの。

(基本的な対応方針)

第3条

連合会役職員は、連合会事業の遂行にあたり、次のとおり反社会的勢力に対して断固とした姿勢で臨む。

  1. 連合会は、取引関係を含む一切の関係を排除し、反社会的勢力からの不当要求を拒絶することにより反社会的勢力と決別する。
  2. 連合会は、反社会的勢力に対して組織的に対応し、役職員の安全確保を最優先に行動する。
  3. 連合会は、平素から警察、公益財団法人青森県暴力追放県民センター、弁護士など外部専門機関との連携強化を図り、適切な助言、協力を得るよう努める。
  4. 事実の隠蔽や反社会的勢力との裏取引等は行わない。
  5. 反社会的勢力との取引排除に当たっては、民事・刑事上の両面からの法的対応を含めて対処する。

前項各号の連合会の基本的な対応方針をホームページまたは連合会事務所に掲示する。

(事業等の取引における留意点)

第4条

購買事業・販売事業など経済取引においては特に利益供与や資金提供とならないよう次のとおり対応する。

  1. 新規取引契約時には、取引相手方の確認に注意を払い、取引相手方が反社会的勢力であると判明した場合は、原則として新規取引は行わない。
  2. 既往取引先が反社会的勢力であると判明した場合は、法的関係に留意しながら、すみやかな取引解消を図る。
  3. 反社会的勢力であることが疑われるが確認できない場合や、関係解消がすぐにできない場合は、取引動向を管理し、取引縮小に向けて取り組む。

(反社会的勢力対応部署の設置とその役割)

第5条

代表理事会長の指示のもと、連合会において反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応を総括する部署(担当者)(以下「反社会的勢力対応部署(担当者)」という。)として、総務部長が次のとおり、一元的に管理等を行う。

  1. 反社会的勢力による不当要求があった場合等の情報(以下「不当要求情報」という。)の収集・管理
     ① 不当要求情報の収集。
     ② 不当要求情報を整理した一覧表(データベース)の作成。
     ③ 連合会事業等における取引先の審査を行う際の前号の一覧表(データベース)の活用推進。
  2. 反社会的勢力との関係を排除するための取組
     ① 警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関との連携。
     ② 前号の外部専門機関等が主催する反社会的勢力にかかる研修等の受講、派遣等の推進による役職員の研修体制の構築。

代表理事会長をはじめとする理事は、反社会的勢力対応部署(担当者)が実際に反社会的勢力に対応する際、反社会的勢力対応部署(担当者)を支援し、担当者の安全を確保する。

(反社会的勢力から不当要求があった場合の対応)

第6条

反社会的勢力から不当要求があった場合、代表理事会長をはじめとする理事は担当者や役職員と連携して、組織として次により対応する。

  1. 連絡体制
     ① 反社会的勢力から不当要求を受けた役職員は、反社会的勢力対応部署(担当者)を通じて、代表理事会長及び理事に報告する。
     ② 反社会的勢力対応部署(担当者)は代表理事会長の指示により、警察・公益財団法人青森県暴力追放県民センター・弁護士等の外部専門機関に相談する。
     ③ 不当要求に際して脅迫・暴力行為を受ける危険性が高く緊急を要する場合、反社会的勢力対応部署(担当者)は代表理事会長の指示により、直ちに警察に通報する。
  2. 対応体制
     不当要求の対応は、民事上の法的対抗手段を講じるほか、必要に応じて積極的に警察への被害届の提出をするなど、刑事事件化することも検討する。

附則

  1. この内規は、平成26年11月27日から実施する。
  2. この内規の改廃は、理事会が決定する。
  3. この内規の解釈・その他の疑義は、代表理事会長が決定する。